生命保険料控除制度が改正されます

平成24年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、
税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます



  具体的には介護医療保険料控除が創設され、
  「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」
  3つの控除枠による制度に変更されます


1.所得税の生命保険料控除額の計算方法
■所得税の生命保険料控除額
○旧制度(一般・年金それぞれに適用)○新制度(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等
控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円
年間の支払保険料等
控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
※一般・年金あわせて100,000円が限度※一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度


■個人住民税の生命保険料控除額
  新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、
  合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください
○旧制度(一般・年金それぞれに適用)○新制度(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等
控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円
年間の支払保険料等
控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円
※一般・年金あわせて70,000円が限度※一般・年金・介護医療あわせて70,000円が限度



2.留意事項
  「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は法令等に基づき、ご契約されている
  生命保険会社等にて、各保険料の控除枠を判定しております

  <例>
  「一般生命保険料」・・・生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料など
  「介護医療保険料」・・・入院、通院等にともなる給付部分に係る保険料など
  「個人年金保険料」・・・個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料など

  なお、上記の3種類の区分に含まれない保険契約・特約(例:身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるもの)に
  係る保険料は生命保険料控除の対象外となっております
  そのため、
実際の支払保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります




  本記載は平成24年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています
  税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください
  また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください




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