地震保険料控除
平成18年度の税制改正により、平成19年分から、損害保険料控除は廃止され、
地震保険料控除が新設されます
1.損害保険料控除の廃止
現行の損害保険料控除(火災保険、傷害保険等)は、平成18年12月末をもって
廃止となります
※なお、平成18年12月末以前始期で、保険期間10年以上の積立型保険は、
経過措置の対象となる場合があります
2.地震保険料控除の新設
・火災保険に付帯される、居住用家屋または生活用動産を保険の目的とする地震保険
契約が対象となります
・平成19年1月1日以降の支払保険料が対象となります
・所得税は平成19年分から、個人住民税は平成20年度分から適用となります
| 所得税 | 個人住民税 |
控除額 | 地震保険料の全額 (5万円限度) | 地震保険料の2分の1 (2万5千円限度) |
(ご参考1)
損害保険契約に適用される生命保険料控除(新・団体医療保険、所得補償保険、医療
費用保険等)については変更ありません。
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