酒気帯び | 1年以下、 30万円以下 | 3年以下、50万円以下 | ||
酒酔い | 3年以下、 50万円以下 | 5年以下、100万円以下 | ||
車両提供 | 運転者と同じ | |||
酒類提供、 同乗 | 運転者が 酒気帯び | 2年以下、 30万円以下 | ||
運転者が 酒酔い | 3年以下、 50万円以下 | |||
検知拒否 | 30万円以下 | 3か月以下、50万円以下 | ||
ひき逃げ | 5年以下、 50万円以下 | 10年以下、100万円以下 |
事故は運転者(甲)の赤信号無視に起因するものであり、甲と一緒に飲酒し、同乗して
いたことと関係がなく、同乗していた元上司(乙)の行為は不法行為に当たらない。 |
@乙は甲の元上司で年齢も20歳も年上であり、立場上甲の飲酒運転をいましめる立場
にあった。 A乙は、甲に自宅まで迎えにこさせ、帰路も甲が相当飲酒していることを承知しながら 自動車を運転させ、自宅まで送らせている。 B乙は甲に「大丈夫か」と尋ねたが、「いける、いける」と答えたので、 乙はタクシー代もなかったこともあり助手席に同乗した。 C甲は運転中気分が悪くなり、「しんどい」といっていたが、 結局、乙は甲に運転を続けさせた。 など、乙は甲の元上司であるという立場を利用して、 甲に飲酒運転をさせた者と考えられ、 同乗者(乙)の行為は被害者に対する不法行為に該当し、 運転者(甲)とともに共同不法行為責任(民法719条)を負うと認められる。 |
飲酒運転による同乗者の責任を認めた事例は少なくありません。
運転者の飲酒量、同乗者の運転者への飲酒のすすめ度合いや運転者との関係、運転開始後の 運転者や同乗者の状況・態度などにより同乗者にも責任が及ぶことがあります。 「飲んだら運転しない」のは当然ですが、運転する人に「飲酒を勧めない」 ことも事故を未然に防ぐ第一歩です。 ちなみにこの事故の損害賠償総額は7,000万円余で、既払いの自賠責保険 3,000万円を除く額を甲、乙連帯して支払うことになります。 |