飲酒運転


「少しくらいなら」、「自分は大丈夫」、「すぐ近くだから」
という甘えの気持ちが事故につながります。
ひとたび事故を起こすと取り返しのつかない事になります。


飲んだら乗らない!乗らせない!(酒酔い運転事故の3件に1件が「死亡事故」に)
飲酒運転防止のためには、回りの協力や職場・家庭の雰囲気作りも大切です。
会合に来ているメンバーにはお酒を注がない、お酒を飲んでいるのを見かけたら
代替手段での帰宅を勧める、ソフトドリンクを準備しておくといった勇気や心配りも必要です。



飲酒運転の事故は厳罰に処せられます
飲酒運転をして事故を起こした場合、そのほとんどは厳罰に処せられます。
また、酒気帯び運転の違反歴があったり、被害者が死亡したり、重傷をおったような
場合は、懲役等の実刑判決を受けることもあります。飲酒運転は絶対にしない(させない)
ようにしましょう。


酒気帯び運転は即「免許停止」酒酔い運転は即「免許取消」に!
(平成19年9月より改正道路交通法が施行されています)


施行前
施行後
酒気帯び1年以下、
30万円以下
3年以下、50万円以下
酒酔い3年以下、
50万円以下
5年以下、100万円以下
車両提供
なし
運転者と同じ
酒類提供、
同乗
運転者が
酒気帯び
2年以下、
30万円以下
運転者が
酒酔い
3年以下、
50万円以下
検知拒否30万円以下3か月以下、50万円以下
ひき逃げ5年以下、
50万円以下
10年以下、100万円以下
※法律において「酒酔い運転」で運転してはならないと規定されているのは「車両等」であるため、
  軽車両である自転車についても同様に処罰されます。




飲酒運転を制止しなかった同乗者にも責任は及ぶ
運転者の元上司が運転者とともに飲酒し、運転者の乗用車で自宅に送らせる途中、
運転者が赤信号を無視して起こした事故(衝突した相手:原付ライダー死亡)について、
同乗していた元上司は運転者とともに共同不法行為(民法719条)の責任を負うとした事例。


<同乗者である元上司(乙)の主張>
事故は運転者(甲)の赤信号無視に起因するものであり、甲と一緒に飲酒し、同乗して
いたことと関係がなく、同乗していた元上司(乙)の行為は不法行為に当たらない。

<裁判の判決>
@乙は甲の元上司で年齢も20歳も年上であり、立場上甲の飲酒運転をいましめる立場
  にあった。
A乙は、甲に自宅まで迎えにこさせ、帰路も甲が相当飲酒していることを承知しながら
  自動車を運転させ、自宅まで送らせている。
B乙は甲に「大丈夫か」と尋ねたが、「いける、いける」と答えたので、
  乙はタクシー代もなかったこともあり助手席に同乗した。
C甲は運転中気分が悪くなり、「しんどい」といっていたが、
  結局、乙は甲に運転を続けさせた。

など、乙は甲の元上司であるという立場を利用して、
甲に
飲酒運転をさせた者と考えられ、
同乗者(乙)の行為は被害者に対する不法行為に該当し、
運転者(甲)とともに共同不法行為責任(民法719条)を負うと認められる。

飲酒運転による同乗者の責任を認めた事例は少なくありません。
運転者の飲酒量、同乗者の運転者への飲酒のすすめ度合いや運転者との関係、運転開始後の
運転者や同乗者の状況・態度などにより同乗者にも責任が及ぶことがあります。

「飲んだら運転しない」のは当然ですが、運転する人に「飲酒を勧めない」
ことも事故を未然に防ぐ第一歩です。

ちなみにこの事故の損害賠償総額は7,000万円余で、既払いの自賠責保険
3,000万円を除く額を甲、乙連帯して支払うことになります。



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